旅館業法施行規則(全文)

旅館業法施行規則を次のように定める。

第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)

二 営業施設の名称及び所在地

三 営業の種別

四 営業施設が第五条第一項に該当するときは、その旨

五 営業施設の構造設備の概要

六 法第三条第二項第一号から第三号までに該当することの有無及び該当するときは、その内容

2 前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添附しなければならない。

第二条 法第三条の二第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

二 合併又は分割の予定年月日

三 営業施設の名称及び所在地

四 法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2 前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

第三条 法第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

二 被相続人の氏名及び住所

三 相続開始の年月日

四 営業施設の名称及び所在地

五 法第三条第二項第一号又は第二号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 戸籍謄本

二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第四条 旅館業を営む者は、前三条の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第四条の二 法第六条第一項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。

一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

二 その他都道府県知事が必要と認める事項

第五条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第二条に規定する施設は、次のとおりとする。

一 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設

二 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの

三 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設

四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設であつて、農林漁業者又は農林漁業者以外の者(個人に限る。)がその居宅において営むもの

五 次に掲げる要件の全てに該当する施設

イ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項の規定に基づき文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在ること。

ロ 文化財保護法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物等(ハにおいて「伝統的建造物」という。)であること。

ハ 伝統的建造物としての特性を維持するため、令第一条第二項第四号に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(ニにおいて「玄関帳場等」という。)を設けることが困難であること。

ニ 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。

ホ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

2 次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。

前項第一号から第三号までに掲げる施設

 

令第一条第一項第一号、第二号イ、第三号及び第四号、第二項第一号、第二号、第三号(床面積に関する部分に限る。)及び第四号並びに第三項第一号の基準

前項第四号に掲げる施設

 

令第一条第三項第一号の基準

前項第五号に掲げる施設

 

令第一条第二項第四号の基準

3 第一項第一号から第三号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令第一条第一項第六号、第八号及び第九号、第二項第六号並びに第三項第四号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。

第六条 法第七条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。

第七条 第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年八月一日厚生省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年六月一〇日厚生省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年七月六日厚生省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第一号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年五月一日厚生省令第一六号)

この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。

附 則 (昭和五八年五月二〇日厚生省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二四日厚生省令第四七号) 抄

1 この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四〇号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月二五日厚生労働省令第四八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一月二四日厚生労働省令第七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六八号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。