住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則を次のように定める。
平成二十九年十月二十七日
厚生労働大臣加藤勝信
厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。
二 定期的な清掃及び換気を行うこと。
附則
この省令は、平成三十年六月十五日から施行する。