日本における宿泊税の徴収は?
では、日本における民泊と宿泊税との関係はどうなっているのだろうか?
日本における宿泊税は法定外目的税の一種とされ、都道府県が特定の費用に充てるために条例で定めて徴収できる税金とされている。現在、日本においては東京都や大阪府などで宿泊税が導入されている。
都市 | 課税額 |
東京都(2002年10月に導入) | 【1人1泊】 〜10,000円 非課税 〜15,000円 100円 15,000円〜 200円 |
大阪府(2017年1月に導入) | 【1人1泊】 〜10,000円 非課税 〜15,000円 100円 〜20,000円 200円 20,000円〜 300円 |
上記の表からも分かるように、東京都でも大阪府でも、1人1泊10,000円未満の場合は課税を行わないという内容になっている。
大阪府では、ホテルや旅館のほか、旅館業法における「簡易宿所営業」の許可を得て営業する民泊施設や国家戦略特別区域法における「特区民泊」に認定された施設に泊まる宿泊者も、課税の対象となっている。
納入方法は、宿泊施設の経営者が納税義務者である宿泊者から税金を徴収し、宿泊者に代わって府に納入する仕組みとなっている。詳しくは大阪府ウェブサイトの【大阪府の宿泊税について】のページを参考にしてほしい。
東京都の場合は課税対象については「旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設」としている。詳しくは東京都主税局ウェブサイトの【東京都主税局<宿泊税>】を参考にしてほしい。