ベンチャー企業の弁護士から見た民泊新法 スペースマーケットに出向中の石原遥平弁護士

民泊新法施行後、180日規制のトラッキングをどのように行う予定か

観光庁が新しくシステムを作っているそうです。各仲介事業者のAPI(外部のシステムと連携できる仕様)を統合するのでしょうね。そのシステムの出来で、民泊新法の実効性が試されるのではないでしょうか。そう簡単にできることではないので、1月に間に合わせることも難しいのではないでしょうか。4月施行が現実的なのではないかと思います。

 

特区民泊は突破口になるのか?

現在政省令を作成中の段階なので、まだ確定情報ではないですが、民泊新法の政省令について議論がこれから始まれば、おそらく特区民泊の規制が多くの部分でそのまま使われるのではないかと思います。そうなると、180日規制を受けずに、投資目的で民泊をしたいのであれば、特区民泊で行うよう事実上誘導されることになると思います。

したがって、今後は特区民泊が増えざるを得ないのでしょうが、特区の制度を利用するには条例が必要です。議会と地方公共団体の長が、どれだけ積極的になるかにかかってくることになります。地元住民やマンション管理組合との問題にも配慮する必要が出てくるので、なかなか難しい問題でしょうね。

一から建てるのであれば、特区民泊を前提に考えることもありだと思いますが、今ある資産を有効活用するとなると、様々な条件をクリアするためにさらに投資が必要になったりするので、特区民泊を活用するというのはあまり現実的ではありません。今ある資産の有効活用は民泊新法で行い、投資目的で一から民泊用の物件を建てるのであれば、特区民泊で行うという、グラデーションになるのだと思います。

 

民泊ホストは行政書士を頼るべき?弁護士を頼るべき?

弁護士であれば何かトラブルになった時に警察の対応もできますし、裁判の代理や債権回収もできるので、ありとあらゆる問題に対応できます。たしかに弁護士とはいえ、専門の分野がありますが、5年ぐらい経験している弁護士であれば、大体の警察対応や債権回収などができるので、あらゆる方法で助けることができると思います。

契約書のチェックについても、最後の出口が見えている弁護士に頼んだほうが、結果的に費用が抑えられる可能性があると思います。

 

どのようなクライアントと働いてみたいか

ワクワクする楽しいことをしている会社は、一緒に働いてみたいと思います。シェアリングエコノミーに限らず、新しいビジネスは大歓迎ですので、お気軽にご相談いただきたいですね。