民泊で違法になるケースとその摘発事例とは?

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適法ケース②イベント民泊

 「イベント民泊」とは、行事の開催などにより宿泊施設が不足する地域において、旅館業法の許可がなくても周辺地域の民家で宿泊サービスを提供することができる期間限定の枠組みのこと。基本的には地方自治体が推進して進めるもの。

 このイベント民泊の枠組みの中において、自宅を民泊施設として提供したい場合は、現在のところ各自治体の募集や各自治体が委託した民泊仲介サイトにおける募集を探していくなどの方法しか知られていない。

 今年2月には、宮崎県日南市と沖縄市で広島東洋カープのセ・リーグ優勝パレードに合わせてそれぞれ実施され、合法民泊物件のみを掲載している民泊仲介サイト(STAY JAPAN)がう宿泊できる施設と宿泊者の募集を請け負った。

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 イベント民泊は各地方自治体に広がりを見せており、青森県弘前市は今年4月下旬から5月にかけて行われる「さくらまつり」と、8月に行われる「ねぶたまつり」で施行する。

 上記のイベント民泊ではまず、市が自宅提供の希望者を募り、宿泊施設に適しているかどうかを調査。その上で、インターネットの民泊サイトに物件を登録し、宿泊希望者を募集する。

 青森県弘前市では2月28日までの予定で募集を受け付けている。詳しくは、市の公式ウェブサイトに募集要項が掲載されているので、関心がある人は確認してみてほしい。

【リンク:「弘前さくらまつり・弘前ねぷたまつり」の開催時にご自宅を宿泊施設として提供いただける方を募集します!(1月4日掲載済)・・・募集受付期間を延長しました。

 

適法ケース③旅館業法の許可取得

 「特区民泊」でも「イベント民泊」でもない場合において、個人や企業が民泊事業を宿泊料を受けて展開するには、旅館業法における営業許可を必ず取得する必要がある。

 旅館業の許可には、①ホテル営業②旅館営業③簡易宿所営業④下宿営業—の4種類があり、民泊事業の展開に比較的適していると言われているのが③の簡易宿所営業と言われている。

 簡易宿所の営業基準については、2016年4月に旅館業法の規制緩和があり、最低床面積が33㎡から宿泊者1人あたり3.3㎡以上(要2人以上)に、フロント設置義務が緩和された。また特例として、「農家民宿」の場合はほかの規制なども緩和されることになった。

 一方、旅館業法は「許可制」であり、営業場所や設備面などでの基準項目も多いことから、新たに政府が施行を目指している民泊新法における「届出制」よりもハードルは高いと言える。

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