【保存版】旅館業法の簡易宿所を取得しよう!確認項目から許可申請まで完全解説

日本全国で盛り上がりを見せている民泊。民泊とは、空き部屋を有料で外国人旅行者などに貸し出すサービスのことです。

この民泊について「さあ、民泊を事業として始めよう!」と思い立ったときに、インターネットなどで民泊関連情報を掘り下げて調べていくと、「旅館業法」というキーワードを見掛けることがよくあるかと思います。民泊サービスを合法的に展開していこうというとき、必要になってくる営業許可の一つがこの「旅館業法」による営業許可となっております。

現在、民泊を合法的に実施するにはいくつかの許可の種類があります。その一つがこの旅館業法です。ちなみに他には国家戦略特区に指定された区域において民泊条例に基づいて許可を取って行う「特区民泊」や、コンサートやイベントなどの行事に合わせて地方自治体が許可を出して行う「イベント民泊」などがあります。

この記事では、民泊を行う上で「旅館業法」による許可を得る手順や方法、また民泊許可を得るためにクリアしなければいけないハードルなどを説明していこうと思います。

まずこの旅館業法は1948年に施行された法律です。この法律における旅館業の営業許可分類の一つに「簡易宿所営業」というものがあります。民泊営業では、営業許可を取得して民泊事業を営む個人・起業が増えております。ちなみに当時は「民泊」という言葉は当然ありませんでしたね。

この許可を取得した場合は、基本的には旅館業法が規制されている地域を除いては、日本全国どこでも旅館業法許可に基づいた民泊サービスを展開することができます。

ちなみにこの旅館業法の改正案が内閣で閣議決定され、2017年の通常国会に提出されました。詳しくはこの記事の最後で説明しておりますが、詳しい内容を知りたい方は是非読んでいただきたいと思います。

では、いざ「旅館業法の営業許可を取得しよう!」と決めたときに、「簡易宿所」での営業許可を取得するまでの流れを説明します。この許可申請方法は各地方自治体によって若干異なりますが、この記事では概ね平均的な手順を紹介していこうと思います!

 

ちなみに旅館業法においては、この民泊サービスを実施する上で必要な許可の一つになる旅館業法の枠組みが最も上位に位置しており、その法律の範囲内で、旅行業法施行令、旅行業法施行規則が定められているという形となっています。本記事ではその、旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則の3つに即して説明いたします。

また、国家戦略特区に指定されて地域における「民泊条例」に基づいた「特区民泊」も、この旅行業法の範囲内で実施されることになっております。また、農家民泊もこの旅行業法に基づいた特例とされており、一般的な審査基準が緩和されて実施の営業許可を受けることができます。

 

許可申請に向けた確認項目:「宿泊」の定義は?

では民泊の合法的な許可を得るための第一歩を踏み出してみましょう。

まず簡易宿所営業の定義は、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」のことを指します。民泊の合法的な許可を得るためにも、よく覚えておいて下さい。

ここで言う「宿泊」とは、寝具(ベッドや枕)などを使用したサービスのことを指します。「民泊」の定義ではなく、あくまで「宿泊」の定義です。

ちなみに、利用者(ゲスト)が自分で寝具を持ち込んでその施設で利用する形態にしたとしても、ホスト側は「簡易宿所営業」をしているとみなされます。

また船舶内や車両内など、その主な目的が運行(運航)である場合は、旅行業法は適用されないとされております。

旅館業法における民泊許可(簡易宿所)を取るための第一歩として、旅館業法に「宿泊」の定義がおわかり頂けましたでしょうか。続いては、旅館業法における許可申請に向けた確認事項として、許可申請者にその許可申請資格があるかどうかを説明していきたいと思います。

 

許可申請に向けた確認項目:申請資格はある?

民泊を合法的に展開する上での許可の一つとなっている旅館業法の枠組みにおいては、一部の個人・法人においては、営業許可の申請をしても許可されない場合があるとしています。それはどういったケースで起こるのでしょうか。それは下記の3ケースとなっておりますので、個別に説明をしていきたいと思います。

 

(1)旅行業法違反などの刑執行終了から3年が経っていない人

旅館業法における許可申請ができないケースの1つ目は、過去に旅館業法違反などで摘発されて、その刑執行終了から3年が経っていない人となっております。

過去に旅館業法で摘発された経験がある人は、刑執行終了から現在までどれくらいの期間が経っているのか、許可申請にあたって改めて確認をしておきましょう。

 

(2)規定により営業許可を取り消され、取り消しの日から3年が経っていない人

この場合の規定とは、児童買春や児童ポルノに関する罪などにより許可を取り消され、取り消しの日から起算して3年を経過していない者を指します。

こちらも旅館業法違反などで摘発されたケースと合わせて、許可申請ができないケースとされております。

 

(3)営業する法人内の役員に、①か②に該当する人がいる場合

法人として旅館業法の民泊営業許可(簡易宿所)を得て民泊サービスを展開する場合には、会社の役員の中に上記の(1)と(2)に該当する人がいるかいないかを、事前に確認して下さい。

法人内の役員に(1)か(2)に該当する人がいる場合には、旅館業法における営業許可の申請はできないので注意が必要です。

 

この章では、旅館業法における営業許可の申請資格について解説をしてきました。

続いては、許可申請に向けた確認事項として、民泊サービスを展開しようとする場所の確認について説明をしていきたいと思います。