【保存版】旅館業法の簡易宿所を取得しよう!確認項目から許可申請まで完全解説

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許可申請手順①事前相談

ここまで許可申請の前の確認項目について説明をしてきました。続いては、行政に対する事前相談について説明をしていきたいと思います。これまでに説明してきた許可申請に関する確認事項については、この行政に対する事前相談でも不明な点はもちろん聞くことができます。

具体的に手順を追って説明をしていきます。

旅館業法における営業許可申請の前に、各地方自治体の保健所や担当課に対し、事前に相談する必要があります。

その際、民泊サービスを提供を予定している施設の図面(手書きでも可)を持参する必要があります。まず施設基準に適合しているか担当者に確認してもらうという流れです。

また同時に、都市計画法や建築基準法、消防法についても、関係機関に確認をする必要があります。これらについても、担当課の職員から助言を受けることができ、所管する課を教えてくれるので、必ず事前相談には行くようにしましょう。

こういう意味でも、許可申請に向けての確認は行政側との二人三脚であるとも言えます。

 

許可申請手順②距離証明

続いては「距離証明」の取得についてです。

旅館業法における営業許可申請の前には、「距離証明」の手続きを完了させることも必要になって参ります。

これは営業を予定している施設と付近の学校との距離を計測するものです。手続きには1カ月程度を要することもありますので、時間が掛かることを想定したタイムスケジュールを組み立てましょう。

距離証明の申請におきましては、営業を予定している施設の各階の平面図(寸法が記載されているもの)、施設の四面の立面図等(立面図、透視図もしくは外観の写真)、縮尺1/3000以上の地図、などを添付する必要があります。

 

許可申請手順③許可申請書の提出

さぁいよいよ営業許可申請書の提出についてです。

営業を予定している施設の準備が完了、または完成(もしくは完成予定の約1週間前)しましたら、申請書と添付書類をそろえて、担当部局などで申請手続きを行います。この際に、現地調査の日程も調整されることとなります。

添付書類として必要なものは、下記の通りとなっています。こちらも地方自治体によって若干異なるので、詳しくは営業を予定している施設がある各役所に確認を取る必要があることを覚えておきましょう!

(1)営業施設の構造を明らかにする図面

・施設の配置図

・施設の各階の平面図(寸法が記載されているもの)

・客室の内法面積が分かる図面 (面積算定方法 [PDFファイル/34KB])

・施設の四面の立面図、透視図もしくは外観の写真

・浴槽等の構造図面(ろ過器、ヘアキャッチャー、塩素注入機等の位置関係、新鮮湯の補給場所、循環湯の補給場所が分かる系統図)

・玄関帳場またはフロントの位置と構造を明らかにした詳細図または写真

・階層式ベッドのある客室がある場合はその断面図

(2)営業施設の付近の見取図

(3)法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

(4)健康保険組合、管理組合法人または宗教法人等の場合は、規約の写し

(5)洗面用水が、水道水以外の水の場合は、洗面用水の水質検査成績書の写し

(6)浴用用水が、水道水以外の水の場合は、浴用水の水質検査成績書の写し

 

許可申請手順④現地調査

担当部局・課の職員が営業を予定している施設を訪れ、申請内容と相違がなく施設が基準に適合しているか、現地調査が行われます。

この調査で基準に適合しない場合は、新たに工事や設備の追加を指導されることもあります。また申請者は、この調査に立ち会う必要があるとされています。

 

許可申請手順⑤許可・不許可の決定

申請日翌日から15日以内(土日祝を除く)に決定されます。

 

許可申請手順⑥許可指令書の交付

晴れて営業許可がおりた場合は、担当部局・課から「営業許可指令書」を受け取ることになります。この営業許可指令書は、営業施設内の見やすい場所に掲示する必要があります。