【速報】京都市、過去3カ月に違法民泊していた施設を監視強化対象に 届出自体は受理して届出番号も公布 虚偽報告で行政処分も視野

京都市は12日、過去3カ月に無許可民泊を行っていた運営者に対する対応について、民泊大学の取材に応じた。市の担当者によると、住宅宿泊事業法(民泊新法)における届出は受理して届出番号も公布するが、過去に苦情などの問題が発生していた場合などには、京都市側の継続的な監視対象に加える。

京都市の民泊条例は2月23日に市議会で可決・成立している。条例では届出の際、過去3カ月間に宿泊料を受けて人を宿泊させた事実の有無があるか報告しなければならない条項(附則・2)を設けている。

この条項に準拠し、京都市で届け出を行う際に提出する「届出住宅の概要に係る報告書」には、過去3カ月間で届出対象住宅で宿泊料を受けて人を宿泊させた事実の有無を「ある」「ない」で選んで答える質問欄が設けられている。

「ある」を選んだ場合で、届出住宅が旅館業法の許可を得て営業されておらず、かつ苦情問題などが過去に起きている場合は、市はその届出住宅の申請を受理して届出番号を公布するが、ほかの届出住宅よりも要注意物件として監視を強める考え。

「ない」を選んだ場合でその報告が虚偽だった場合は、業務差止命令などの行政処分も視野に対応していく方向。

京都市は条例案の検討段階では、過去3カ月に違法で民泊を営業していた場合は届出自体を受理しないことも案に挙がっていたが、民泊新法においては民泊事業が「届出制」であることから、法的見地からは届出自体を受理しないことはできないと判断した。

◯京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(報告に関する附則・2は14ページ)
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000233/233773/shiryo3_tebiki.pdf

◯京都市|住宅宿泊事業法の施行に関する届出の手引き(報告書の該当ページは19ページ)
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000233/233773/shiryo3_tebiki.pdf