手荷物への賠償、15万円限度 民泊仲介業の標準約款案、意見公募スタート 契約解除条件や責任など全7章24条

住宅宿泊事業法(民泊新法)で仲介業者に届出が求められる「住宅宿泊仲介業約款」について、国土交通省はこのほど標準住宅宿泊仲介業約款案の意見公募(パブリックコメント)を開始した。全文は 「【全文】標準住宅宿泊仲介業約款(案)|民泊大学」で確認。

標準住宅宿泊仲介業約款(案)は「総則」「契約の成立」「契約の変更及び解除」「宿泊代金」「団体・グループ仲介」「責任」「苦情、問合せ等への対応」の全7章(全24条)で構成されている。

案では、仲介業者が契約の履行に際して業務を、他の仲介業者などの仲介代行者(補助者)に代行させることがあると明記。その上で、自社または仲介代行者が故意または過失によりゲストに損害を与えた場合は、損害発生から2年以内に通知があった場合は損害を賠償する旨を明記している。

また手荷物に関して、仲介業者または仲介代行者の故意や過失によってゲストに損害を与えた場合は、宿泊者1人につき15万円を限度に賠償することを明記。賠償の責任が生じるゲスト側からの通知については、21日以内としている。

宿泊者との住宅宿泊仲介契約については、宿泊者のクレジットカードが無効である場合や宿泊者が暴力団員や反社会的勢力である場合など5つのケースについて、契約締結を拒否できるとしている。

意見公募の期間は3月26日までで、公示は2018年4月中旬を予定している。意見提出は電子政府の総合窓口e-Govの専用ページ(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665201718&Mode=3)から。

標準住宅宿泊仲介業約款(案)