住宅宿泊事業法(民泊新法)で仲介業者に届出が求められる「標準住宅宿泊仲介業約款案」に関するパブリックコメントの結果が13日、公表された。意見公募があったのは2件で、その2件のうち1件に対する国土交通省観光庁の考え方を明らかにしている。
公表された1件は、住宅宿泊仲介契約締結の拒否理由に関する意見。意見では届出住宅周辺の安全に対する配慮することを目的とし、「宿泊者が当該契約締結より前に届出住宅周辺において犯罪行為等の不法な行為を行っていた場合を追加するべきではないか」という内容。
これに対し国土交通省観光庁は、民泊ゲストが仲介契約締結より前に犯罪行為などを行っていた場合について、住宅宿泊仲介業者は、「『その他の当社が不適切であると認める行為を行ったとき』(第6条第5号)という条項をもって、住宅宿泊仲介契約締結を拒否することができるものと考えております」と説明している。
その上で、「観光庁におきましては、警察等の関係機関と連携しながら住宅宿泊事業法を適切に運用し、民泊の適正化に努めていきたいと考えております」としている。