住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月15日施行が迫る中、通年での民泊禁止規制を県側に求めていた軽井沢町の意向について、長野県側は要望通りの通年禁止は認めない方向であることが明らかになった。
大型連休の5月や夏休み期間などが重なる7〜9月にかけて民泊を全町禁止することは認める方針。それ以外の期間は長野県の民泊条例が定めている通り、住居専用地域では家主同居型を除き月〜金曜日は民泊ができない形となる。
長野県の地方新聞である信濃毎日新聞などが報じた。信濃毎日新聞の取材に対して、軽井沢町側はこれを受け入れる方針を示したという。
長野県の県住宅宿泊事業評価委員会は、これまで軽井沢町の要望について検討してきた。報道などによると、評価委側が「通年で全面規制」を行うことが民泊新法の趣旨をそぐわないと判断したとみられる。
民泊新法では、騒音などにより周辺環境への悪化などが認められる場合は、自治体が独自に規制を行うことは認めている。一方で観光庁が2017年12月末に公表した民泊新法ガイドラインでは、通年での一律規制については「適切ではない」と釘を刺していた。
民泊の全面禁止をめぐっては、兵庫県で住居専用地域や教育施設周辺で民泊営業を通年禁止する条例が可決されるなどし、民泊新法の趣旨に反するのではないか、との疑問の声もあがっていた。