Airbnb、ホストとの契約法人変更 民泊新法施行前の予約は従来通りか 6月14日から

民泊仲介世界大手のAirbnbは本日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に合わせ、日本居住のホストに対しサービスの利用規約の一部変更について発表した。

改定内容は、ホストとの契約法人について。現在、日本居住ホストの契約相手は、Airbnb Ireland UCだが、日本時間の6月14日0時以降に確定した予約分については、Airbnb Global Services Limitedが契約法人となる。また、6月14日以前に確定した全ての予約及び日本人がゲストとなるサービスを利用する場合、日本国外にリスティングを作成する場合は、Airbnb Irelandが引き続き契約法人となることも明記されている。

Airbnbは、住宅宿泊事業法の届出が開始された今年3月15日に仲介業者の登録を観光庁に申請した。今回の改定は、仲介業者をAirbnb Global Service Limitedとして申請することで、Airbnb Irelandとして契約している予約分が温存される可能性が高い。Airbnbのwebサイトでは現在、ゲストが6月15日以降も日本国内のリスティングを予約できる状態にあるが、ホストの民泊新法の申請状況により、予約の扱いが不透明な状況が続いており、それに伴うリスクを回避する方策とも考えられる。

【速報】Airbnb、未届け物件を非掲載へ 民泊新法施行の6月15日以後 届出番号の記入必須に 公式発表

 

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