消防法改正施行規則が施行 民泊マンション、条件クリアでスプリンクラー設置免除

消防庁はこのほど、高層マンションで民泊事業(住宅宿泊事業)を実施する場合でも、一定条件を満たせば10階以下でもスプリンクラーの設置を免除するという内容を盛り込んだ「消防法施行規則等の一部を改正する省令」を公布・施行したことを発表した。

これまでの消防法施行規則においては、11階以上の階には民泊を実施するか否かを問わずにスプリンクラーの設置義務があった。10階以下には設置義務は無かったが、民泊として一部の住宅を使用すると10階以下でもスプリンクラーを設置しなければならない形となっていた。

このほど改正された消防法施行規則では、①住宅の壁や床が耐火構造になっていること②玄関扉が防火性能を備えていること③区画する壁や床の開口部の面積が合計8㎡以下でかつ開口部の面積が4㎡以下であること——などの条件を満たせば、10階以下で民泊を実施する場合においてもスプリンクラーの設置を不要とすることを明記した。

これまで高層マンションにおける民泊の実施に関しては、新たなスプリンクラーの設置などが一つのハードルになっていた。消防庁が防火対策を実施済みであることを条件に規制を緩和した形となった。

また、誘導灯の設置基準も見直された。これまでの消防法施行規則では高層マンションなどの一部を民泊として利用する場合、建物全体に非常口誘導灯の設置が義務付けられていた。改正施行規則では10 階以下の階においては、一定の条件を満たせば該当する階の誘導灯の設置を免除する内容となっている。

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