神戸市、ゲスト専用玄関・エレベータの設置義務付け 旅館業法の条例改正で

神戸市議会の6月議会で11日、改正旅館業法施行条例が可決された。分譲マンションで旅館・ホテル営業を行う場合、宿泊者専用の玄関や階段、エレベータ、廊下などを設置しなければならない。

6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に合わせて改正される新たな旅館業法では、旅館・ホテル営業が1室から可能になる。神戸市の条例は、分譲マンションの共有部分の管理責任などについて明確にその所在を分けることが目的とみられる。

一方で既に建設・販売済みの分譲マンションにおいて宿泊者専用の施設を設けるのはハードルが高い。大規模改修をする場合にはかなりの費用が掛かるとも思われ、実質的に旅館・ホテル営業がほぼできなくなりそう。

ゲストの受け入れ方法は多様化している。民泊新法か、旅館業法(旅館・ホテル営業、簡易宿所、下宿)、特区民泊、イベント民泊。民泊新法の施行を前にAirbnbが無登録物件などの非掲載措置や予約キャンセル措置を行うなど、業界では混乱も広がっている。