国土交通省と消防庁は7月14日までに、「住宅宿泊事業における安全確保のための措置のあらまし」と「住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A」の資料をまとめ、同省サイトで公開した。
●住宅宿泊事業における安全確保のための措置のあらまし
http://www.mlit.go.jp/common/001243176.pdf
●住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A
http://www.mlit.go.jp/common/001243179.pdf
今回作成した資料は、国土交通省が2017年12月26日に公表(2018年3月29日改訂)した「民泊の安全措置の手引き」や「民泊における消防法令上の取扱い等についてリーフレット(2018年6月版)」の要点などを紹介したものだ。
●民泊の安全措置の手引き
http://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf
●民泊における消防法令上の取扱い等についてリーフレット(2018年6月版)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19/pdf/minpaku_leaf_horei.pdf
資料では「基本となる安全措置の内容」について、①宿泊室と避難経路に非常用照明器具を設置すること②2以上の宿泊室に別のグループの宿泊者が宿泊する場合、次のいずれかの措置を講じること(→防火の区画の措置/自動火災報知設備等の設置/スプリンクラーの設置)③建物の規模・構造等に応じて、自動火災報知設備、誘導灯等の設置・防炎カーテン等の使用などの措置を講じること——の3点をまず紹介している。
その上で一戸建て住宅で民泊を行う場合は「家主が同居して、宿泊室の床面積が50㎡以下である場合」は安全措置は不要で、「家主が不在の場合、又は宿泊室の床面積が 50㎡を超える場合」は安全措置は必要だと説明している。
また共同住宅などで民泊を行う場合は、「家主が同居して、宿泊室の床面積が50㎡以下の場合」は安全措置は不要とし、「家主が不在の場合、又は宿泊室の床面積が50㎡を超える場合」は安全措置が必要だと説明している。
民泊を営むには住宅宿泊事業について規定した民泊新法や旅館業法(旅館・ホテル営業/簡易宿所など)、特区民泊などの枠組みがある。今回の資料は住宅宿泊(民泊)事業に関するもの。