宿泊税導入の波が来た…ニセコでも定率2%制で徴収へ 民泊も対象、熱海市では現職の選挙公約に 

東京都と大阪府で導入されている法定外目的税の「宿泊税」。市町村レベルではまだ導入がないが、今年10月に宿泊税条例を施行する京都市に続き、訪日旅行者に人気のニセコ地域を抱える北海道倶知安(くっちゃん)町が、来年11月にも宿泊税の徴収を開始する計画を立てている。

倶知安町が既に明らかにしたところによれば、対象は民泊を含むホテル・旅館などの宿泊施設。2019年11月から「素泊まり料金」の2%を宿泊税として徴収する。食事代金などは課税対象にならない。修学旅行は例外とする予定。

宿泊税で徴収した税金は、観光地と市街地を結ぶ交通インフラの整備や観光資源でもある自然環境の保護・保全に充てる計画。2018年度内にも町議会で条例を成立させたい考え。

倶知安町だけではなく、静岡県熱海市でも宿泊税の導入の可能性が出てきている。9月2日告示の熱海市長選で、現職の斉藤栄市長は宿泊税の導入を公約に掲げることを既に明らかにしている。

■日本では東京が初導入、ニセコの「定率制」は初

宿泊税は日本では東京都が2002年10月に初めて導入し、現在は大阪府でも徴収が行われている。東京都と大阪府では1泊1万円以上の宿泊を対象に、宿泊客から1泊1人当たり100〜300円を徴収している。

京都市では条例施行後、宿泊者1人1泊につき宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満の場合は500円、5万円以上の場合は1000円を徴収する。

倶知安町のように定率で宿泊税を課している例は今のところない。2%の場合、例えば素泊まり料金が1万5000円なら300円、5000円なら100円を宿泊客から徴収する計算だ。課税は宿泊施設の料金体系によって「1泊あたり」「1人当たり」と定義する。