最大2.5%課税…京都市の宿泊税導入、10月1日に迫る 楽天LIFULL STAY、代行徴収で市と協定書 民泊新法と旅館業法の施設が対象 観光イノベーション・ブランディングの費用に 「宿泊」はブロックチェーンやITやビットコインやフィンテックに負けぬ可能性に溢れている

京都市での宿泊税徴収が10月1日に始まる。具体的に言えば、宿泊者1人1泊につき宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満の場合は500円、5万円以上の場合は1000円。つまり宿泊税は宿泊料金によって最大2.5%(※2万円の場合で500円)課税される形となる。

宿泊税の納税義務者は宿泊者だが、修学旅行や学校行事に参加する宿泊者やその引率者は課税が免除される。課税の対象となるのは、旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)の枠組みで運営される宿泊施設に泊まった宿泊で、宿泊施設が宿泊者から税金を徴収し、代わりに市に納税する形となる。

この宿泊税の代行徴収について、京都府京都市(市長:門川大作)と、楽天LIFULL STAY株式会社(本社:東京都千代田区/代表取締役:太田宗克)が8月27日、「京都市と楽天LIFULL STAY株式会社との宿泊税の代行徴収に係る協定書」を締結したと発表した。

発表によれば、楽天LIFULL STAYが運営する民泊・宿泊予約サイト「Vacation STAY」などの利用者から同社が宿泊税を代行徴収し、京都市に一括して申告・納入するというもの。同社が宿泊施設の在庫供給を行っている日本国内外の宿泊予約サイトの利用者からも代行徴収するようだ。

具体的な協定書の内容は以下の通り。

①「Vacation STAY」に登録された京都市内の宿泊施設に対する、宿泊税の代行徴収および宿泊税額その他必要事項の京都市への情報提供に対する同意の取得
②「Vacation STAY」および国内外の提携済みサイト上で予約が行われた宿泊に係る宿泊税の徴収
③徴収すべき宿泊税その他必要事項についての京都市への月次申告
④宿泊税納入書による金融機関での京都市への宿泊税の納入
⑤申告および納入の内訳となる宿泊施設情報の京都市への提出および各宿泊施設への宿泊税額の通知
⑥宿泊施設ごとの宿泊数、税額その他の帳簿への記載および保管(保管期間:7年)

京都市は納入を受けた宿泊税を、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策などに充てる。