住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊事業者(ホスト)側は2カ月に1度、仲介業者(予約サイト)側は6カ月に1度、届出住宅において人を宿泊させた日数を報告する義務がある。しかし申告する主体が異なることなどから、届出日数に相違が出ることが懸念として浮かび上がっている。
相違が出るケースとしては、例えばノーショー(キャンセルせずに現れないこと)が起きたときだ。この場合、宿泊施設側としては宿泊実績が無いことから宿泊日数としてカウントしないとしても、予約サイトによってはキャンセル扱いにならないことから宿泊日数としてカウントするケースがある。
民泊大学の読者がこのほど、こうしたケースについて観光庁に問い合わせをしたところ、そのようなケースでの対応策が初めて明らかになった。それによると、仲介業者との報告に差異が出る可能性がある場合でも、ホスト側は宿泊実績通りに報告することが原則で、可能な場合は仲介業者側に差異が出ないよう連絡をしてほしいとのことだ。
また観光庁によれば、仲介業者が差異の修正に応じない場合、保健所側が民泊業者に宿泊者名簿の開示を求めることもあるといい、名簿保管の徹底を改めてお願いされたという。
民泊新法が施行されてからもうすぐ3カ月。報告業務に関する疑問があがることは多い。ウェブでの報告フォームの使いにくさを指摘する声もあり、しばらくはさまざまな悩みも出てくる可能性もありそうだ。