観光庁は10月10日、住宅宿泊(民泊)仲介業者の取り扱い物件の適法性について調査した結果を発表した。
住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された今年6月15日時点で、仲介業者37社が取り扱っていた2万4938件のうち、「適法と確認できなかった物件」は4916件で、全体の約20%に上っている。
「適法と確認できなかった物件」の定義は①虚偽の届出番号等により掲載しているもの②届出番号と一致するものの住所が異なっているもの③届出等がなされた事業者名と異なる名称のもの—など。
適法と確認できた物件は1万9680件で、民泊新法に基づく届出が3432件、旅館業法に基づく許可物件が1万3076件、特区民泊の認定施設が3161件、イベント民泊が11件となっている。
観光庁は今年9月30日時点の掲載物件の適法性について、新たに10月15日までに仲介業者に提出を求めている。