那覇市と文京区、民泊新法のルール外で事前相談を義務付け 観光庁が公表、行政手続法違反の恐れも

沖縄県那覇市と東京都文京区が、住宅宿泊事業法(民泊新法)の定めにない事前相談を民泊届出予定者に義務付ける不適切な運用をしていたことが、11月26日までに明らかになった。観光庁は両自治体に通知を出し、早急な改善を求めた。

この結果は、観光庁が民泊事業者などから届け出手続きが煩雑との指摘があがっていることを受け、47都道府県を含む101自治体に対して調査を行ったもの。観光庁はこれまでにも改善がみられない自治体に是正を呼び掛けてきたが、改善しない自治体があることから、行政手続法違反の恐れがあるなどの自治体名の公表に踏み切った。

観光庁によると、那覇市は要綱、文京区はガイドラインで事前相談の義務付けを行っていた。

また「事前相談を推奨している」自治体は57自治体あり、そのうち26自治体ではウェブサイトなどで「届出前に必ず相談して下さい」「窓口にて事前に相談を受けていただくことにしています」などと記載し、事前相談が必須かと誤解するような案内を行っていたという。その26自治体は下記の通り。

東京都、兵庫県、鳥取県、川崎市、京都市、堺市、神戸市、岡山市、八王子市、倉敷市、町田市、千代田区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区

また101自治体のうち92自治体で、民泊新法で提出が規定されていない「消防法令適合通知書」「周辺住民への周知等を確認する書類(事前周知書類)」「第6条の安全措置の状況を確認する書類」などの書類を届出者に求めていたことも分かった。