宿泊税未申告でホテルを強制調査——。東京都は宿泊税を申告せずに脱税した疑いがあるとして、12月5日までに都内葛飾区の宿泊施設を強制調査した。
強制調査に関わる容疑は地方税法違反。宿泊税に関する強制調査は全国的にも例がない。報道などによれば、強制調査を受けたホテルは宿泊税を全く申告していなかった疑いがあるばかりか、任意調査にもほとんど協力していなかったとされている。
東京都主税局は宿泊税について、納税義務者は「都内のホテル又は旅館に宿泊する方」、特別徴収義務者は「都内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業を行う宿泊施設の経営者」と定めている。宿泊税の申告納入は原則毎月末日までに特別徴収義務者が前月分の宿泊税額について行う必要がある。
ちなみに東京都では住宅宿泊事業(民泊)への宿泊税についてはまだ議論を進めている段階とみられ、都主税局ホームページではまだ触れられていない。一方で2017年1月1日から宿泊税を導入している大阪府では今年10月1日から民泊も課税対象になっている。今年10月1日に宿泊税を導入した京都では、当初から民泊を課税対象に含めた。
大阪府も京都市も民泊事業者は毎月末日までに前月分を取りまとめて申告・納入しなければならない。忘れないようにする必要がある。
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