個人を装い……法人の売上から除外して……。国税庁が、法人所有の空き部屋を個人名で民泊仲介アプリに登録して利益を上げ、その収入を法人の売上に意図的に含ませていないケースが散見されていると、12月9日までに明らかにした。
国税庁は意図的な申告漏れを把握したケースにおいては、厳正な実地調査を実施するとしている。その上で無申告や過少申告した場合には加算税が課されるケースがあると説明している。
国税庁が事例として指摘しているのは、次のようなケースだ。
A法人のX社長が「使っていない従業員用宿舎をアプリ登録して民泊で稼ごう」「個人名で登録すれば税務署にもばれないだろう」と考え、法人所有の空き部屋を民泊仲介サイトに登録。予約したゲストからの入金はX社長の個人名義の口座に振り込まれ、X社長はその入金額を法人売上として計上しなかった——。
詳しくは国税庁ホームページ「<えっ、これも申告が必要だったの?>」も参照。