解禁1年待たず4月初改正へ 民泊新法の施行規則、”ヤミ”対策強化で 仲介サイト登録、「届出番号」通知だけじゃダメに

住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行規則が、民泊解禁から1年を待たずに4月1日にも改正される見込みであることが分かった。改正のための省令は3月中旬にも公布される見込み。

改正されるのは、施行規則第10条。現在の第10条では、住宅宿泊事業者が住宅宿泊仲介業者や旅行業者に「法第十二条の規定による委託」(=宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)をする場合には「届出番号」を通知することが義務付けられている。

施行規則の改正ではこの第10条を改正し、通知しなければ内容として、「届出番号」のほかに、住宅宿泊事業者の「商号」「名称または氏名」「届出住宅の所在地」も加える。

上記の措置は、仲介事業者が委託を受けた物件の情報を正確に把握し、適法性や違法性を確認しやすくすることが目的とされている。

▼住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法施行規則第十条
住宅宿泊事業者は、法第十二条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、届出番号を通知しなければならない。

▼住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法第十二条
住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。