京都府、合法民泊向けに独自の「優良認証」制度を創設 損保加入など条件14項目

京都府が住宅宿泊事業法(民泊新法)における合法物件向けに、知事が定める独自の推奨基準を満たした施設を「優良民泊」として認証する制度を創設したことが、2月26日までに分かった。

この認証制度は「地域住民や宿泊者の安心・安全の確保を図りつつ、地域交流人口の拡大につながる優良な住宅宿泊事業の増加を促す」(京都府)ことが目的。京都府は「優良民泊を『見える化』する」としている。

認証基準として満たさなければいけない項目は14項目で、主なものとしては損害賠償保険などへの加入や外国人や障害者などに配慮した施設運営、地域との共存・共栄するための取り組みの実施など。具体的には下記の14項目。

①宿泊者が利用する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること
②浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること
③届出住宅の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行うこと
④届出住宅は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること
⑤浴室及びトイレは、定期的に消毒し、トイレは防臭及び防虫の措置を講じること
⑥宿泊者名簿に、宿泊者の年齢を記載すること
⑦宿泊者名簿に、前日及び後泊の宿泊場所を記載すること
⑧近隣地域へ住宅宿泊事業の用に供するものであることについて説明すること
⑨事故発生時や、その他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること
⑩対面やそれと同等の方法により、宿泊者の氏名、住所、職業を確認すること
⑪宿泊者の利用状況等を定期的に確認すること
⑫住宅宿泊管理業者への委託義務のない住宅宿泊事業者が住宅管理事業者等へ委託することにより良好な管理運営を行っていること
⑬外国人旅行者や高齢者、障害者へ配慮した施設運営を行っていること
⑭地域と共存・共栄するための取組を行っていること

認証期間は認証日から2年以内で、認証された施設は京都府観光連盟のウェブサイト内で公開される。申請は京都府商工労働観光部観光政策課へ持参か郵送で行う。