改正出入国管理法が4月1日に施行され、外国人を「即戦力」として受け入れるための新たな在留資格「特定技能」が創設される。
受け入れ対象業種には「宿泊業」も含まれており、旅館業法における「旅館・ホテル営業」の許可施設がこの特定技能の在留資格を持った外国人を受け入れることができる。旅館業法における「簡易宿所」や住宅宿泊事業法における許可施設などは含まれていない。
■初の試験を全国7カ所で4月14日に同時実施
4月14日には初となる宿泊業技能測定試験が、札幌と仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7カ所で実施される。試験会場は東京会場国土交通省、ほかは各地域の運輸局だ。
試験は筆記試験が60分、実技試験が5分程度で、宿泊業のフロント、企画・広報、接客、レストランサービスに関わる知識・技能が出題範囲で、65%前後の得点率が合格基準となる。
特定技能には1号と2号があるが、2号は特定技能1号の外国人が2号の試験に合格することで移行可能で、しばらくは1号の試験のみを行う。1号では、日本語能力は日常会話程度(日本語能力試験でN4レベル以上)が求められ、在留は最長5年可能だが家族の帯同は認められない。
この試験を実施するのは「宿泊業技能試験センター」。日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟(JCHA)が共同で設立した一般社団法人で、既にウェブサイトも開設されている。
試験の概要についても書かれたウェブサイトは「https://caipt.or.jp/company/」。