IR整備法施行令を閣議決定 ホテル要件は「客室床面積の合計が10万㎡以上」

政府は3月26日、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)の要件について定めた「IR整備法施行令」を閣議決定した。IR内において①ホテル②国際会議場③展示場——を併設することが必須条件とされており、それぞれに要件を定めている。

この施行令の正式名称は「特定複合観光施設区域整備法施行令」。附則を除くと全46条からなり、ホテルについては第五条で定められている。(全文:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/seireiikenbosyu/pdf/jyoubunan.pdf

まずホテルにおいては、全ての客室の床面積の合計が「おおむね10万㎡以上」であることが求められることとした。日本国内のホテルでこの規模のホテルは前例がないといい、投資費用も巨額に上ることになる。(ちなみに10万㎡は約6万4600畳だ)

また「客室のうち最少のものの床面積」「スイートルームのうち最少のものの床面積」「客室の総数に占めるスイートルーム」の割合については、「国内外の宿泊施設の実情を踏まえ、適切なものであること」とされた。

■国際会議場施設や展示場の要件は?

国際会議場については、最大国際会議室の収容人員が「おおむね1000人以上」、かつ国際会議場全体の収容人員の合計が、最大国際会議室の収容人員の「2倍以上」であることを要件とした。展示等施設については、最大国際会議室の収容人員の区分に応じて異なる基準を示した。

■送客施設の基準について

IR整備法施行令では、送客施設の基準についても基準を設けている。具体的には「ショーケース機能」「コンシェルジュ機能」「多言語対応機能」「十分な施設規模」の全てを満たす必要があるとしている。