民泊廃止の届出、半数以上が「継続前提」 「旅館業や特区民泊へ転用するため」は36.9% 「収益が見込めないため」は5.9% 観光庁が公表

観光庁は3月29日、住宅宿泊(民泊)事業の「廃止理由調査」の結果を公表した。この調査は全国的に廃止済み件数が増加していることから実施したもので、理由として最も多かったのは「旅館業または特区民泊へ転用するため」で37.6%となった。

観光庁は調査結果の概要説明の中で「全体の半数以上は、業の種類や事業者などを変えて、同一の施設でいわゆる民泊を続けることを前提とした廃止届出であることが明らかとなった」としている。転用目的の37.6%に加え、運営者の変更に伴う廃止届の提出も22.9%に上ったからだ。

このほか、事業廃止の理由として続いて多かったのは、「届出住宅の使用権がなくなったため」で10.7%。ほかには、「法令に適合することが困難なため(経済的な理由を除く)」が10.2%、「収益が見込めないため」が5.9%、「他の用途へ転用するため(旅館業・特区民泊を除く)」が3.4%だった。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では事業廃止後30日以内に廃止届を出すことが義務付けられている。調査は2019年2月8日から3月15日の間に自治体に廃止届出があったものを対象に行った。回答件数は205件。(ちなみに同庁によれば、3月15日時点の累計事業廃止済件数は641件)

発表内容は「住宅宿泊事業の廃止理由調査について」も参照。