観光庁、民泊届出手続きの未改善自治体を「名指し」で公表 那覇市は事前相談を義務付け 千代田区は書面での手続き推奨

観光庁は住宅宿泊(民泊)事業の届出手続きの適正化を各自治体に求めている。そんな中、同庁は自治体の改善状況を調査し、未だに改善がされていない自治体を「名指し」で公表した。公表は3月29日付。

公表された資料によると、事前相談については「那覇市(沖縄県)」は条例に定めがないにも関わらず届出予定者に義務付けている。また前回調査時点では義務付けていた「文京区(東京都)」は、「推奨」に変更した。「北区(東京都)」では、一戸建ての住宅と長屋においては一定規模以上の場合、建築士による確認を義務付けているという。

民泊制度運営システムの利用については、「千代田区(東京都)」は同システムではなく、書面での手続きを届出予定者に推奨しているという。添付書類の削減については、10自治体が現在も一律に住民票の提出を求めているほか、一律で周辺地図の提出を求めているのは22自治体にも上るという。

事前周知については、現在では36自治体が周辺住民への事前周知を義務付けているが、9自治体は条例などの定めがないのに届出予定者に事前周知を義務付けているという。9自治体は「福島県」「長崎県」「奈良市(奈良県)」「那覇市(沖縄県)」「墨田区(東京都)」「品川区(東京都)」「北区(東京都)」「板橋区(東京都)」「江戸川区(東京都)」。

調査は2019年2月1日から22日にかけ、住宅宿泊事業法事務を担う102自治体(47都道府県、32 保健所設置市、23特別区)を対象に行われた。観光庁は「未だ改善がなされていない自治体に対しては引き続き改善を求めてまいります」としている。