観光庁が運営する「民泊制度ポータルサイト」では、1年間(4月1日〜翌3月31日)といった一定期間中に人を宿泊させた日数を事業者(ホスト)にメールで通知する「注意喚起」機能が実装されている。
差出人は「民泊制度運営システム管理者」で、メールには①事業者の商号、名称又は氏名②届出番号③住宅の住所——が記載されている上で、累計の日数が何日に達したのかが分かるようになっている。
住宅宿泊事業法(民泊新法)では、年間180日以上の民泊営業が認められていない。注意喚起の機能はこうした規定の遵守を事業者(ホスト)に促すものであると言えそうだ。
ちなみに「人を宿泊させた日数」は、正午から翌日の正午までの期間を「1日」とした上で、その期間中に人を宿泊させた日数を足して計算する。この日数は「部屋ごと」に計算され、同じ部屋で事業者が変更された場合も日数の計上は継続となる。