住宅宿泊事業法(民泊新法)において外国人が日本国内の民泊施設に宿泊する場合、パスポート情報を宿泊日情報とともに保存することで宿泊者名簿に代替できることが、5月15日に明らかになった。民泊大学による観光庁への取材で判明した。
取材によれば、パスポート情報や宿泊日に関する情報があれば名簿に記載が必要な情報がカバーできる。つまり実務的には、パスポートのコピーと予約サイトやチェックインタブレットに残された宿泊者情報を使って対応できることになりそうだ。
日本人が宿泊する場合にも免許証などの身分証明書の情報と宿泊日を保存すれば、同様に宿泊者名簿に代替することができるが、日本人の場合は、外国人の場合とは違ってチェックイン時に身分証明書の提示義務がないため、宿泊者名簿への記載が必要になるパターンも出てくるという形だ。
また宿泊者情報の取得については、事前に宿泊者から取得することも可能であることも明らかになった。ただし、宿泊施設や施設近傍での本人確認は必須となっている。
民泊大学は、チェックインタブレットによる本人確認方法についても取材で再確認した。その結果、ビデオ通話や動画、写真などの方法で本人確認が可能なことが改めて裏付けられた。