民泊新法下の監督処分、これまで2件 虚偽届出で業務廃止命令、定期報告義務違反で業務改善命令

観光庁はこのほど、住宅宿泊事業者(民泊事業者)に対する監督処分の実施状況をとりまとめ、その内容を公表した。今年の3月31日までで監督処分を行ったのは2件で、「業務改善命令」と「業務廃止命令」がそれぞれ1件ずつあったという。

業務改善命令は2018年10月11日付で、監督処分の理由は定期報告義務違反。具体的には「法第14条の規定に違反して,届出住宅に人を宿泊させた日数を報告しなかった」としている。

業務廃止命令は2019年1月25日付で、監督処分の理由は虚偽届出。具体的には「法第4条に規定する欠格事由に該当していたにも関わらず、法第4条第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付し虚偽の届出をした」としている。

【住宅宿泊事業者に対する監督処分の実施状況一覧】
http://www.mlit.go.jp/common/001290202.pdf

業務改善命令は民泊新法の第十五条に基づくもの。第十五条は下記の通り。

第十五条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

業務廃止命令は民泊新法の第十六条第2項に基づくもの。第十六条第2項は下記の通り。

第十六条第2項 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。

監督処分ではこのほか、1年以内の期間で業務の全部もしくは一部の停止を命じる「業務停止命令」がある。