民泊事業者、法人の割合が27%から48%に増加 家主不在型も55%から74%に

住宅宿泊事業法(民泊新法)における民泊事業者において、法人事業者の割合が施行当初の27%から48%まで伸びていることが、このほど明らかになった。石井啓一国土交通相が6月14日の会見で明らかにした。

また家主不在型の割合が増え、当社の55%から74%に増加していることも明らかにした。石井国交相は家主同居型の増加方策について、下記の通り語った。

「今後も民泊に関する制度や届出手続き等の分かりやすい周知や届出のためのシステムの改善等の取組を進めていくほか、住宅宿泊協会や関係事業者と連携いたしまして一般の個人の方にも民泊の魅力を伝えていくなど、地域での普及に向けた取組を進めていきたいと考えております」

民泊新法は2019年6月15日の時点で施行から1年を経過した。6月7日時点の届出件数は1万7301件で、そのうち事業廃止済件数が982件となっている。届出件数の伸びは下記の表を見ると分かるが、やや緩やかになっている。

住宅宿泊管理業の登録件数は1698件で、住宅宿泊仲介業の登録件数は63件となっている。