キャンピングカーの貸出し、旅館業法の許可は不要……規制のサンドボックス制度で明確化へ 沖縄で実証実施

実証実験で使用されるBUS HOUSE=経済産業省資料

旅館業法に定める「旅館・ホテル営業」では、該当要件の一つとして「施設を設け」(旅館業法第2条第2項)と記載されている。そのため「施設」に該当しないキャンピングカーは、旅館業法の許可が無くても空間を貸し出すことができ、宿泊ニーズなどに対応することができる——。

こうした点を明確化する目的で、政府の「新技術等実証制度」(規制のサンドボックス制度)において、「キャンピングカーの『空間』の活用に関する実証」が10月17日付で認定を受けていたことが分かった。

この新技術等実証制度は2018年6月施行の「生産性向上特別措置法」に基づくもの。新しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するための制度で、既存の規制の適用を受けることなく実証実験を実施できる環境を整えることがねらいとされている。

認定を受けた実証実験は、沖縄県内の道の駅やキャンプ場、海岸沿いの私有地などで2020年3月にかけ実施される計画で、タイヤロックなどをかけて利用者が車両を移動ができない状態でキャンピングカーを貸し出すというもの。土地の利用については事前に管理者などから同意を得て行う。

キャンピングカーを空間として貸し出すことが可能になれば、車両の活用方法が広がるほか、訪日観光客などの受け皿となる。そのため日本政府は今回の実証を新技術等実証制度において認定した形だ。

今回の実証実験を実施するのは株式会社DADA(本社:東京都江東区/代表取締役:青木大和)。同社が「不動産から可動産へ」をキャッチコピーに展開する「BUS HOUSE」を使い、利用者の受け入れを行うという。

▼経済産業省が公開しているDADA社の実証計画と実証概要は下記の通り
実証計画:https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191017001/20191017001-1.pdf
実証概要:https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191017001/20191017001-2.pdf