バラバラな民泊条例、あなたの街では?最新の一覧情報

住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月に施行されたあと、自治体によっては独自に民泊営業を規制する条例を作り、一時は制定ラッシュの様相を呈した。

その各自治体が制定した条例の内容が観光庁の「民泊制度ポータルサイト」に一覧で掲載されている。このほど11月20日時点の情報にアップデートされたので、URLを紹介しておきたい。

▼自治体の条例の内容(令和元年11月20日時点。今後、変更の可能性あり)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001317225.pdf

資料の一部=出典:観光庁

北は北海道から南は沖縄まで、各自治体の規制内容が掲載されているが、改めてみてみると、自治体によってかなり内容に開きがある。年末年始、住居専用地域、商業地域以外の地域、学校の周囲100メートル、学校の周囲110メートル、図書館の周囲100メートル、10分以内に駆け付け…。バラバラな印象だ。

民泊新法と自治体条例については、法律の趣旨を超えて条例で規制しすぎなのではないか、という声がいまも根強い。

民泊新法については附則第四条で「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とあるが、条例についても自治体が見直しに関する賛否やさまざまな意見に耳を傾け続ける必要がある。