神戸市、同居型民泊に限り「エリア制限」の解除可能に 1月6日まで意見公募、今月中施行へ

神戸市役所

2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたあと、多くの自治体がさらにルールを厳格化する条例を制定した。実施可能エリアや実施可能日、駆け付け要件などが、民泊新法の規定よりも一層厳しくなった。これにより民泊運営を諦めたホストも少なくない。

こうした中、神戸市が民泊条例の一部の制限を解除するためのガイドライン案を作成し、1月6日までの日程でパブリックコメント(意見公募)を行っている。具体的には、家主同居型(ホームステイ型)に限り区域制限の解除対象とするものだ。

▼「神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例施行規則及び同規則に関するガイドライン」の骨子について皆さんの意見を募集します
https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/shise/kocho/comment/gyoute/hokenfukushikyoku/20191111.html
▼神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例施行規則及び同規則に関するガイドライン(案)について (PDF)
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/28739/kosshi.pdf

ガイドライン案では解除の流れとして、「住居専用地域」と「学校など周辺100m」におけるケースをそれぞれ説明している。

住居専用地域の場合には、対象地域の区長への意見照会や住民のコンセンサス(合意)が得られていることの確認などが必要で、区が調査結果書を市長に送付したあと市長が告示する形で制限が解除される。学校の近くの場合は学校側への意見照会などが必要となる。

神戸市への意見は郵送やファックスのほか、電子メールでも可能だ。電子メールの場合は件名を「『神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例施行規則及び同規則に関するガイドライン』の骨子 意見募集」と記載し、「seikatsueisei_kankyo@office.city.kobe.lg.jp」へ。