京都市の旅館業改正条例、駐在規定の「猶予」は3月31日まで 観光庁が呼び掛け

観光庁は「京都市内で旅館業(簡易宿所)を営業されている皆様へ」というタイトルの資料を公開し、今年の3月31日までに取り組む必要があることとして、旅館業施設における駐在規定について紹介している。

京都市の旅館業に関する条例改正に伴うもので、人を宿泊させている間は営業者や従業員を施設内もしくは施設外に駐在させなくてはいけない、という内容だ。改正条例では適用の猶予期限が今年3月31日までとなっている。

施設内に玄関帳場を設置する場合は施設内部に駐在させる必要があり、小規模宿泊施設が施設外に玄関帳場を設置するケースでは、「施設外玄関帳場」か「宿泊施設まで10分以内(約800メートル以内)に到着することができる場所」に駐在させる必要がある。

また「京町家条例に規定する京町家であって、玄関帳場の設置が免除されている場合」についても、「宿泊施設まで10分以内(約800メートル以内)に到着することができる場所」に駐在させる必要がある。

詳しくは「こちら」から資料を閲覧可能だ。PDF2ページにわたる資料で、各ケースの玄関帳場に関する設置規定などが紹介されている。