
中国湖北省の武漢市で発生した新型コロナウイルス(新型肺炎)。患者数は2000人を超え、死者数は既に56人に上っている。日本でも4人目の感染者が確認された。感染拡大は観光業にも大きな影響を与えており、ホテルや旅館とともに、民泊や農泊もあおりを受ける格好となっている。
渡航制限や旅行自粛の動きが広まる中、先週は中国人客の民泊のキャンセルが全国で相次ぐ形となった。現在は中国の春節(旧正月)における大型連休中(1月24〜30日)で、この時期は毎年多くのゲストが見込めるだけに、宿泊キャンセルはホストにとっては大きな打撃だ。
観光庁は住宅宿泊事業法(民泊新法)下で事業を行うホストに対し、下記4点を要請している。(全文:http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001324945.pdf)
- 宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、発熱かつ呼吸器症状(咳等)の発症(以下、「発症」という。)時には必ず住宅宿泊事業者等に申し出るよう伝えてください。
- 宿泊者が、届出住宅滞在中に発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡した上で病院での診察を勧めてください。
- 2により、病院での診察を希望した宿泊者に対しては、病院の紹介等の支援を行ってください。
- 住宅宿泊事業者等は、手洗い、うがいを励行すること。特に、2の発症の申し出があった当該宿泊者と対応した住宅宿泊事業者等は、マスクの着用、症状が認められた際の病院での受診等適切な対応をしてください。
観光庁は当初は日本への旅行の影響が軽微だという見方を示していたが、感染拡大によってその影響はむしろ現在は拡大傾向にあるという見方が強い。ちなみに2019年の訪日観光客3188万人のうち、中国からの観光客は第1位で約3割を占めている。