違法民泊から得られた所得も「課税対象」 民泊と所得区分などに関する研究

国税庁のウェブサイト内から「個人が行う民泊に関する所得税法上の諸問題」(税務大学校論叢第96号)というページを閲覧でき、その中で民泊から得られる所得に関する帰属や区分について説明されている。

住宅宿泊事業法(民泊新法)における「家主居住型」の場合は「原則、雑所得」、「家主不在型」の場合も同様に「原則、雑所得」とされているが、旅館業法による民泊の所得区分の場合は「事業所得又は雑所得と区分されることになると考える」と、解釈が若干異なる。

興味深い内容なので、確定申告の前に一度「http://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/96/01/index.htm」から読んでみてはいかがだろうか。「特区民泊」や「イベント民泊」、「農家民宿」、「農家民泊」に対する解釈についても説明されている。

ちなみに「違法民泊」については、「そこから得られた所得が課税対象であるということには異論はないであろう」としている。その理由として、「収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない」(所得税基本通達36-1)ことなどを挙げている。