新型コロナウイルス感染症の影響が拡大していることを受け、日本政策金融公庫(日本公庫)は2月21日から、一時的に業況が悪化している旅館業や飲食店営業を営む人に対して「衛生環境激変特別貸付」を実施する。資金繰りの悪化に配慮した措置。
衛生環境激変特別貸付は、旅館業と飲食店営業、喫茶店営業を営む人が対象で、利用対象者は下記の2点のいずれにも該当している人となる。この特別貸付の取り扱い期間は2月21日から8月31日まで。
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
- 中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
資金の使い道としては「経営を安定させるために必要な運転資金」とされており、融資限度額は「別枠1000万円」で、旅館業を営む人の場合は最大3000万円まで上限が引き上がる。融資期間は7年以内で、そのうち据置期間は2年以内とされている。
詳しくは日本政策金融公庫のニュースリリース「『新型コロナウイルスに関する特別相談窓口』の設置」から確認できる。