観光庁はこのほど、大阪市内で住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を予定している人に向け、「条例改正のお知らせ」を発表した。
その内容は、条例改正によって4月1日以降の届出の場合は「消防法令適合通知書」の提出が必須になるというものだ。
大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(抜粋)
第5条 届出予定者は、届出をする際、住宅宿泊事業を営もうとする住宅が消防法その他の消防関係法令に適合していることを証する書面として市規則で定めるもの(以下「消防法令適合通知書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 住宅宿泊事業者は、法第3条第4項の規定による変更の届出(同条第2項第7号に掲げる事項(住宅宿泊事業法施行規則第4条第3項第8号から第10号までのいずれかに掲げる事項に限る。)の変更に係るものに限る。以下「変更届」という。)をする際、当該変更届に係る住宅に係る消防法令適合通知書を市長に提出しなければならない。
観光庁は「届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法令適合通知書を添付してください」と説明している。
ちなみに既に民泊事業に取り組んでいる人も消防法令適合通知書の提出が必要となるケースがある。具体的には、下記の事項を変更する場合に提出が必要となるとしている。
- 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
- 住宅の規模
- 住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在(法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。)とならない場合においては、その旨
詳しくは「http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001332748.pdf」も参照。