新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中小企業や小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを受け、経済産業省は3月6日付で「セーフティネット保証5号」の対象業種を緊急的に追加指定している。
追加指定された業種の中には「他に分類されない宿泊業」(分類番号7599)という項目があるが、この分類には「民泊(住宅宿泊事業)」は含まれるのか。
結論から言えば、住宅宿泊事業法(民泊新法)における「住宅宿泊事業」と「住宅宿泊管理業」は両方含まれる。
以下がセーフティネット保証5号の指定業種の追加に関する資料だ。宿泊関係では「旅館、ホテル」(7511)、「簡易宿所」(7521)なども含まれる。ちなみに認定を申請可能な期間は3月31日までとされている。(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200306_5gou.pdf)
セーフティネット保証5号は、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度だ。経済産業省が公表している概要は以下の通り。(https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002-1.pdf)