4月1日、改正健康増進法が全面施行された。屋内は原則禁煙となる。東京都では受動喫煙防止条例も施行されている。ホテル・旅館においては客室を除く屋内は原則的に禁煙となるので、覚えておきたい。
ホテル・旅館における「屋内」というのは、例えばロビーや宴会場、会議ホールなどのことだ。施設内での喫煙には「喫煙専用室」を施設側が用意する必要があり、その場所では喫煙ができる。ただ、20歳以下であれば従業員であってもその中に立ち入ることができない。
ちなみに本来の改正健康増進法の趣旨に則れば、ホテル・旅館の「客室」も原則禁煙とされるが、例外的に喫煙が可能なようになっている(もちろん、施設側が禁止している場合は別)。これは改正健康増進法においては、「人の居住の用に供する場所は適用除外」という趣旨の内容が含まれているからだ。
またホテルや旅館の管理権原者などは、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿など)を設置してはならないという規定もある。改正健康増進法については厚生労働省の「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要」「改正健康増進法の体系」などが参考になる。