宿泊割引の「Go Toトラベル」、民泊は含まれる?コロナ対策の旅行需要喚起策

旅行需要を喚起するための政府事業「Go Toキャンペーン」が、7月からの開始に向けて準備が進んでいる。実施委託先の公募も始まっており、経済産業省の公募ページでこのほど、これまでよりも少し詳しい資料が公開された。

この事業は「Go To Travel キャンペーン」「Go To Eatキャンペーン」「Go To Eventキャンペーン」「Go To 商店街キャンペーン」「一体的なキャンペーンの周知」をそれぞれ進めるというもので、民泊施設を含む宿泊施設が特に気になるのは「Go To Travel キャンペーン」だ。

「Go To Travel キャンペーン」の内容は、以下の通りとされている。

旅行業者等経由で、期間中の旅行商品を購入した消費者に対し、代金の1/2相当分のクーポン等(宿泊割引・クーポン等に加え、地域産品・飲食・施設などの利用クーポン等を含む)を付与(最大一人あたり2万円分/泊)。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339698.pdf

経済産業省の公募ページで公表された新たな資料(https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2020/downloadfiles/k200526002_04.pdf)では、「Go To Travel キャンペーン」の事業スキームイメージが紹介されている。以下がその内容だ。

旅行商品の割引などは、大手・中小旅行業者やOTA、宿泊施設の直販予約システムから行うこととなっており、予約仲介サイトや直販でも両方対象となると考えられる。

いまのところ民泊についての個別な言及はないが、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」においては民泊も「宿泊」と明確に定義付けられている(第二条二の2:この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう)ことを考えると、キャンペーンの対象と考えるのが自然と感じる。