NHK受信料の2カ月免除、民泊でも 「持続化給付金」給付を受ける事業者が対象

観光庁が運営している「民泊制度ポータルサイト」で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対するNHK受信料の特例措置について紹介されている。

このNHK受診料の特例措置は、中小企業に最大200万円を配る「持続化給付金」を受けた事業者の受信料を、2カ月間にわたって免除するというもの。民泊制度ポータルサイトで紹介されているということは、民泊事業者も対象となるようだ。

免除対象となる放送受信契約の範囲と免除の期間については、以下のように説明されている。

1. 免除する放送受信契約の範囲
 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)

2. 免除の期間
 NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)

免除の申請は郵送で行う。「https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/corona_jushinryo_menjo.pdf」からPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記入の上、「持続化給付金」の給付通知書のコピーを同封してNHK東京事務センターに送付する形だ。

詳しくは以下のページから確認できる。

▼NHK受信料の窓口-事業所契約のみなさまへ(受信料免除・事業所割引・多数一括割引の取扱いについて)
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html