東京都大田区で7月1日から、旅館業法における「ホテル・旅館」を建築できない住宅専用地域などでも、「家主居住型」の民泊であれば営業できるようになる。
これまでに大きなトラブルが起きていないことを受けたもの。大田区住宅宿泊事業法施行条例が7月1日に改正され、住宅専用地域などでの制限が無くなる形だ。
この条例は、住宅宿泊事業法(民泊新法)に合わせて2018年6月に施行されていたが、2年を目途に内容を見直すこととされていた。ちなみに今年3月2〜23日にかけて意見公募を行っており、以下のように1件の意見が寄せられている。
【意見要旨】
民泊は新しいビジネス形態として観光業の隆盛と経済の振興に大いに役立つと考える。しかし、民泊の規制が厳しくなかなかできないのが現状である。家主居住型民泊は純粋なビジネスでなく、自宅の一部を民泊にする、民泊本来の趣旨に一番沿っている形であるため、ホテル・旅館と同じような規制をされるべきでないと考える。大田区には規制緩和、民泊促進の先頭に立っていただきたい。今回の条例改正案を支持し、迅速な施行を期待している。
【回答】
貴重なご意見をいただきありがとうございます。区民や宿泊者の安全・安心を確保しつつ、法の本来の趣旨に沿うよう制度を運用してまいります。
▼大田区住宅宿泊事業法施行条例の改正案に対する区民意見公募手続(パブリックコメント)に提出された意見要旨及び回答について
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/minpaku/minpakujoreikaisei_kekka.files/iken.pdf
条例の改正案では、「法令に違反した者は規定により改善勧告及び公表する」という内容も盛り込まれている。
ちなみに大田区では特区民泊の運営もでき、全国の自治体の中でも民泊推進に力を入れていることで知られる。