新型コロナウイルス対策として、国は7月22日から旅行需要喚起策「Go To トラベル事業」を開始する。旅行代金の50%(1泊2万円以内の場合)相当を支援し、そのうち35%分が旅行代金の割引、15%分が地域共通クーポンの配布という形となる。
このGo Toトラベル事業では7月22日以降の旅行が対象となり、割引価格での販売が旅行業者などによって今後開始されるが、これまで割引価格で販売されてこなかった7月22日以降の予約も今回の事業の対象となる。
この場合、旅行者が旅行後に申請を行うことで、割引分の金額が還付される形となる。観光庁が公表している資料で詳細が説明されているので、読み解いていこう。
▼Go To トラベル事業
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf
■還付を受けるためには4つの書類が必要
旅行後に旅行者が割引分の還付を受けたい場合は、事務局に対する申請が必要となる。申請方法は郵送かオンラインを選択でき、宿泊の場合は下記の4つの書類が必要とされている。
・申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
・領収書(原本)
・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
・個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
無事に事務局側に申請が受け付けられたら、その後、口座振込やクレジットカード振込などで割引分が旅行者に還付される。
詳細は調整中としており、申請書や個人情報同意書の様式も今後発表される形だ。宿泊証明書については「宿泊時に宿泊施設から入手」とあり、宿泊施設側が独自にフォーマットを決め、旅行者に渡す必要があることが考えられる。(※つまり宿泊施設側は「領収書」と「宿泊証明書」を旅行者に渡す必要があるということ)
今後の詳しい内容は、観光庁の公式サイト(https://www.mlit.go.jp/kankocho/)などで発表されていく。