民泊新法の施行規則、改正で意見募集 「仲介業者」に遅滞ない報告を促すことが目的

国土交通省は8月18日、「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始した。公布は10月中旬、施行は来年1月上旬を予定しているという。

▼国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=665202017&Mode=3

省令案は、施行規則第31条(住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)において、新たに以下の項を追加するという内容だ。

観光庁長官の求めに応じて、届出住宅ごとに、遅滞なく、住宅宿泊事業者が届出住宅に人を宿泊させた日数について、観光庁長官に報告するための必要な体制が整備されていると認められない者

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、今回の施行規則第31条に該当する場合、観光庁長官は住宅宿泊仲介業の登録を拒否できると規定されている。ちなみに以下が現在の第31条となっている。

第三十一条 法第四十九条第一項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
二 宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者
三 契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者

▼国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第31条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000800065#176

観光庁では必要に応じて仲介業者に対し、届出住宅ごとの営業日数について報告を求めている。一方、遅滞なく報告させるには至っていないケースがあるという。

国土交通省側は「遅滞なく報告を行わせることで、観光庁として、即時性のある営業日数の把握を行い、住宅宿泊事業等の更なる適正な運営を確保する必要がある」としている。