意見公募後、改正とりやめ…仲介業者に「遅滞なく報告を行わせる」ための省令案

国土交通省は8月18日から9月16日にかけ、「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見公募(パブリックコメント)を行っていた。その内容については「民泊新法の施行規則、改正で意見募集 「仲介業者」に遅滞ない報告を促すことが目的」でも書いた。

意見公募の結果、この件に関して寄せられた意見は1件で、このほど「本省令案については改正をとりやめることといたしました」と発表された。その1件の意見についての内容は公表されておらず、改正をとりやめる具体的な理由についても触れられていない。

本来であれば、公布は10月中旬、施行は来年1月上旬の予定だった。国土交通省がこの省令案の概要として説明している文章は以下の通りだった。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号。以下「規則」という。)第31条では、法第49条第1項第11号の住宅宿泊仲介業を的確に遂行するために必要な体制が整備されていない者を具体的に規定している。

今般、規則第31条に規定する者として、新たに「観光庁長官の求めに応じて、届出住宅ごとに、遅滞なく、住宅宿泊事業者が届出住宅に人を宿泊させた日数について、観光庁長官に報告するための必要な体制が整備されていると認められない者」を規定することとする。

■国の意見公募手続制度について

国の意見公募手続制度は行政機関が政令や省令などの命令などを定めようとする際、一般から意見を募ってその内容を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図ることを目的としている。

意見公募を実施したものの命令などを制定しないこととした場合は、制定しない旨を公示する必要があると定められている。(参考:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/hyoka/dai1/sankou5.pdf