民泊が犯行グループのねぐらに・・・「宿泊者名簿への記載徹底を」と管理業者に呼び掛け 国土交通省関東地方整備局

国土交通省関東地方整備局は10月13日までに、住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載などを徹底するよう、住宅宿泊管理業者に対して呼び掛けている。

この時期に呼び掛けたのには理由がある。京都市で9月、常駐の管理人がいない民泊施設を拠点にしていた詐欺事件の犯行グループが逮捕された。この事件を受け、管理業者に対して改めて広く宿泊者名簿への記載を徹底してほしいと呼び掛けたわけだ。

一般的に民泊施設で身元確認が徹底されるようになれば、身元を知られたくない今回の犯行グループのような人には、民泊施設が使われにくくなることが予想される。以下が今回の事件についての京都新聞の報道だ。

▼京都の民泊を拠点に給付金不正申請か 管理人不在の特徴悪用、4人逮捕
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/368057

ちなみに宿泊者名簿への記載の徹底については、テロなどの不正行為を未然に防ぐための対策としても重要視され、これまで国土交通省によって周知・徹底が図られている。これまで周知されてきた内容としては、主に以下の4項目となっている。

  • 1 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
  • 2 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。
  • 3 営業者の求めにも関わらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
  • 4 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書
    の交付の有無に関わらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。なお、当該閲覧請求に応じた個人情報の提供は、捜査関係事項照会書の交付を受けない場合であっても、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条第1項第4号に基づく適正な措置であり、本人の同意を得る必要はないものと解すること。