附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において制令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行前においても、第三条第二項及び第三項の規定の例により、都道府県知事に届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、この法律の施行の日において第三条第一項の届出をしたものとみなす。
2 第二十二条第一項又は第四十六条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第二十三条又は第四十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、制令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要であると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第五条 風増区営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項中「又は旅館業」を「旅館料」に、「について」を「又は住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第○○○号)第三条第一項の届出をして営む事業をいう。以下同じ。)について」に改める。
第四十二条中「若しくは旅館業」を「旅館業若しくは住宅宿泊事業」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表宇第一第百四十二号の二の次に次のように加える。
百四十二の三 住宅宿泊管理業者又は住宅宿泊仲介業者の登録
(一)住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第○○○号)第二十二条第一項(登録)の住宅宿泊管理業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
(二)住宅宿泊事業法第四十六条第一項(登録)の住宅宿泊仲介業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
理由
我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適切な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に適格に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。